交通事故にあってしまったら・・・
【対応手順】
1、まず負傷者の救護・道路から危険物の除去
2、必ず警察に『人身事故』届けの連絡をする
軽度の事故でも必ず警察を呼んでください。
自賠責保険での治療の場合「交通事故証明書」が必要となります。
事故直後は気が興奮状態となるためあまり痛みを感じず、時間がたってから症状が出てくるケースがしばしばみられます。
警察に届け出をしていないと「交通事故証明書」が取れなくなり、自賠責保険を使った治療ができなくなる場合がございます。
3、加害者もしくは被害者の確認
必ず交通事故の相手のお名前・連絡先・車検証に加え、「自賠責保険」「任意保険」への加入状況をご確認ください。同乗者のケガもご確認ください。
4、目撃者の確認と証拠の確保
後日争いになった場合に証拠が必要となる場合もあります。目撃者がいたら、名前・連絡先を聞き、証人になってくれるかも確認しておくと安心です。
5、事故の記録を取っておく
忘れないうちに事故の状況をメモし、できれば写真も撮影しておくと安心です。
6、自分の加入している保険会社へ連絡
自身の保険証券にて事故サポートについての連絡先を確認し、連絡をする。
7、医療機関への受診
たとえ軽いケガでも必ず医療機関を受診してください。
●当院へ通院される場合も、まず整形外科・病院にて痛みのある場所全てレントゲンを撮っていただき、骨に異常がないか診断してもらってください。その際「診断書」を発行してもらってください。そこでの診断結果をもとに当院でも併用施術が行えます。
後日、違う部位に痛みが出た場合は、もう一度診察を受けてください。
8、保険会社との相談・医療機関での治療・リハビリ
事故への対応をどうするか自分の保険会社、相手方の保険会社と相談をします。
●医療機関にかかる場合、損害賠償による通院となります。
当院へ通院される場合、保険会社様にもご理解いただける通院方法としましては、
月に1~3回は整形外科・病院にて治療・診察を受けていただき、
週に3~4日は当院にて施術・リハビリを受けていただくと早期回復が期待できます。
●症状等の説明でわからない点がございましたら、当院にて保険会社担当者様にご連絡いたしますのでご相談ください。
9、施術の終了
患者様ご本人が納得いただける状態となり施術終了とさせていただきます。
10、示談・賠償内容決定
書類がそろってから1か月程度で保険金が支払われます。
交通事故治療で大切な5ポイント☝
①来られるときはできる限り通院する
交通事故による負傷はしっかり治療をしないといけません。
治ったと思い込んで、最後まで治療をしなかった方で後遺症に苦しむ方はたくさんおられます。
初めの1~2か月はできる限り続けてご通院いただき、その後ある程度治った方は「少し空けながら通院していただき終了!」という進め方が適切です。
事故の治療は、「損害賠償による治療」となりますので、賠償期間内に治癒できるようご通院ください。
当院では、できる限り早期回復・再発させない施術を目指しております。
②慰謝料が毎回の通院ごとに頂ける
交通事故による負傷で通院される場合、1回通院当たり『4200円』の慰謝料が保険会社様から支払われます。
「慰謝料」とは交通事故で生じた精神的・肉体的苦痛に対する補償のことです。
※自賠責保険・任意保険が適用された治療の場合に限ります。また、金額は過失割合、通院期間など状況により変わります。
③休業補償が頂ける
事故のケガによりお仕事を休まないといけなくなった場合、「休業補償」が保険会社様から支払われます。
原則として、休業1日につき5700円、これ以上に収入減の立証がある場合は19000円を限度としての実額
※自賠責保険・任意保険が適用された治療の場合に限ります。
④症状について保険会社さんへの対応でわからなければ「整骨院に聞いて下さい」と答える
保険会社様より、症状の経過や治療内容など詳しく聞かれたり、わからない場合は、「整骨院の先生に聞いて下さい」とお伝えください。
当院が代理で対応させていただきます。
⑤ご自身で掛けられている保険が使えるか確認する
ご自身で加入されている任意保険の中に、「人身傷害」「搭乗者保険」があれば損害保険金が支払われます。(保険の契約内容により異なるため、加入されている保険証券をご確認ください)
また、「生命保険」・「傷害保険」も適応される場合もありますので、一度ご自身の生命保険・傷害保険の担当者へお問い合わせください。
特約で入られている場合がありますのでご確認ください。掛け捨てにならないようにご注意ください。
●その他、わからないことがございましたらお気軽にご相談ください♪
陽なた鍼灸・整骨院(日祝・火曜午後休診 予約優先0476-42-5555)